
特養で亡くなった100歳義母の葬儀場移送、直葬式、火葬・骨上げまで
100歳逝去義母見送り体験記<第3フェーズ:終活完了期>
(2022年7月12日~2022年10月15日)
100歳の義母を特養で看取り、特養からの亡骸の葬儀場への移送の手配、特養からの退去の申請など、この
段階での必要手続きを終えたことを前回回想しました。
今回は、これに続いての葬儀場への移送と納棺、仏教式でいう通夜、そして火葬など一連のお見送りについ
て回想します。
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葬儀場安置室移送、直葬式、火葬・骨上げ帰宅まで
看取りのあと対応した葬儀葬式に関する実体験が主な内容になります。
なお、冒頭の画像は、火葬当日、火葬場の待合室で眺めたその日の空を撮影したものです。
事前相談で決めていた「直葬式」。基本パッケージ費用は165,000円。プラス諸費用がいろいろ
下の画像の右は、一番初めに相談した折りに、「直葬」で行えばほぼこう出来ると提案してもらったもの。
右が、今時の死亡直後の打ち合わせ内容に則って、最終的に見積書として確認したもの。

上記のセット料金も、私たちが会員となっている葬儀社のもので、各社競うように、安上がりの葬式セットを
アピールしています。
でも、その数字の金額だけで済むことは、ほとんどないのではと思います。
その理由を、一部今回の経験も紹介しながら、メモしてみます。
ピンからキリまである葬式料金。ポイントは仏教式を執るかやめるか
冒頭の折込チラシ画像のうちの1社のチラシには、
・直葬とは、一般的に、通夜や告別式を行わず、火葬のみを執り行う葬儀
・一日葬とは、通夜を行わず、火葬当日に告別式のみを執り行う葬儀
とあります。
しかし、解釈の仕方、考え方、実際のやり方を自由に考えると、通夜や告別式なども形式よりも実際にどうす
るか、どうしたかで決めることができると思います。
葬儀場の安置室に移送・配置したその晩は、一般的には、通夜として弔問客を迎えたり、家族がその夜、故人
のそばにいる等の形式があるのでしょうが、私たちはこだわることなく、2人の娘夫婦と姪っ子一人の5人でしばし
思い出話をして帰宅。
当初、出棺の日に、告別式の一部に当たる遺体とお花や思い出の衣類等を棺に納める納棺は、火葬当日の朝は
慌ただしいので、前日に済ませておくなど、合理・効率的に対処しました。
葬儀費用がかさんでいくのは、できるだけ安くと思っても、結局、どのような葬儀にしたいか、具体的に希望・
要望を提示できないためと言えるかと思います。
どうしても「一般的には」と、それが社会の常識であるかのように言われ、示されると、ついついそれらを認
めてしまい、費用が膨れ上がってしまうでしょう。
例えば、冒頭のチラシの中で、ある一社の生前会員価格189,500円としてある<火葬式>のそのセット費用には、
「会館使用料は別途必要」とあるのが例です。
割り切ることができれば、直葬式が、仏教式とは無関係に対応できる合理的な方法と思いますが、それでも、付
帯・付随したほうが良いと感じて注文することになるのではと思います。
安置から出棺・火葬まで、最短日数を超えることになると、自ずと費用は加算されますし。
私たちは、葬儀場のホールは使わず、棺を安置するスペースに、布団を持ちこめば睡眠もとれる、控室的な6畳
程度の和室がついた場所のみ利用しました。
なおちなみに、オプション扱いになる遺影(写真)は、施設での100歳のお祝い時に撮った写真を選び、必要部分を
はがきサイズに引き伸ばし、事前に購入しておいた同サイズ用の額に入れて自分で作りました。

希望通りにいかない、死亡診断書発行、死亡届提出、火葬許可申請、火葬等日程と葬儀関連諸費用
現実的には、火葬が行われるまで、遺体をどこに安置するか、どういう状態で安置するかを決める必要があります。
当然このとき、火葬する斎場の予約をいつ取ることができるかが、その決定要件になります。
もう1段階遡ると、医師の死亡診断をいつ発行してもらうことができるかとも関係しています。
特養で介護してもらっていた私の義母の場合、運良く、施設の主治医が夜の10時までは来所してもらえ、施設が医師に来所を依頼し、来てもらえたのが看護士による呼吸完全停止時刻からほぼ20分後で、死亡時刻は21時44分とされ、死亡診断書を作成してもらえました。
そのため、葬儀場での安置は、最短で一晩で済むことになりました。
もう一つの問題は、即、市の斎場に火葬可能な時間が死亡日の翌々日に空いているかどうかです。
ここでも運良く、翌日17日の午前の施設から葬儀場への移送後の打ち合わせで、葬儀社の担当者が調べたところ
翌日18日1件のみ、10時からが可能ということで、即ネットで予約。
すぐに担当者が市役所に赴き、死亡診断書を添えて<死亡届>と<火葬許可証>の発行の手続きを代行してくれ
ました。
どちらにしても、1日遅れることで、葬儀場の安置室の利用日数や必要なドライアイスが増え、その分費用も増
えたわけで、理想とする最短日数で火葬まで終えることができたわけです。
葬儀社入会から義母見送りまでの葬儀社サービス体験の流れ
以下に、契約葬儀社との間で行なった一連の連係ごとや、今回のサービス業務の進み方と内容を完結にメモして
みました。
・2018年5月3日:近くに新しく開設された斎場に入会(入会費7,000円支払い)。
その際説明を受けた<家族葬>が、非常に高額になることを知る。
・2022年6月30日:前日予約しておいた事前相談申込みにより、種々質問・相談。
無宗教であることと少数の身内のみの葬儀希望と伝え、種々詳細の説明を受けた後、<直葬式>が良いのでは
と提案を受け、これを基本として、検討することに。
また、事前に、10万円単位で葬儀費用の一部を前納すれば、オプションの一つをサービス可能と聞き、これも検
討することに。
・2022年7月8日:葬儀施行事前申込により、葬儀費の一部10万円を前納。
直葬式で行いたい旨伝え、具体的な条件に基づく見積書を受け取り。
・2022年8月16日:義母の逝去を連絡し、翌朝の特養への迎えと葬儀場への移送、葬儀場における以降の打ち合
わせ実施を確認。
・2022年8月17日:葬儀場安置室への移送・安置、当初翌日納棺予定を同日実施。
岡崎市火葬場(斎場)の空き状況で翌日唯一可能だった10時からの火葬を予約決定と手配依頼。
葬儀最終費用の確認・請求書発行と、翌日出棺前の残金精算の旨確認。
・2022年8月18日:9時30分斎場から出棺、火葬場へ移送。
10時火葬に。11時15分骨上げ。
昼食後、午後帰宅。セットになっていた仏式台にお骨を安置。
葬儀社利用のメリット
今回、入会し会員になっていた葬儀社のサービスを受けて、最もありがたかったのが、火葬の予約手配、市役所
への死亡届と火葬許可証の発行申請という、身内の死亡間もない折りの気の重い、厄介な手続きを、素早く、速
やかに、円滑に代行してやってもらえたことです。
こうした事態において、自分で市役所に行き、死亡に関する不慣れな手続きを、しかも待たされながら行うこと
を想像すると、他にも不安なこと、やらなければいけないこともあり、できれば避けたいとさえ思ってしまいま
す。
この代行業務が、基本セット料金に組み込まれているのですから、大助かりでした。
また、以下の定型化された書面もさっと出力してくれました。
この書面は、町内会の総代に、火葬も済ませたあと届けましたが、このコピーが回覧に付されており、役に立ち
ました。

総じて、当然と言えば当然ですが、一連のサービス業務がシステム化され、連係もよく、満足のいくもので
した。
しかし、何よりも事前に相談して、こちらの希望・意向をしっかり伝え、それに沿った対策・内容をほぼ決
めておいたことが役立ったと言えます。
家族葬と言えども当初考えていた費用よりも高額を請求された、などの例・話も見聞きするのですが、事前
に不安なこと、分からないことは理解できるまで質問し、詳細を組み入れた見積書を入手しておくことをお
奨めします。
なお、恐らく他社もそうと思いますが、利用した葬儀社では、葬儀の相談時には、事前に種々知っておく
べき事項や会社の案内などのファイルを、葬儀時には、葬儀後に必要な事項などについての相当のボリュ
ームの資料ファイルをくれます。
基本的には、仏教式を前提とした、故に、一般的・習慣的に行われている葬儀前と葬儀後の必要事項の資
料集です。
但し、私のような無宗教の者にとっては必要ないと思うのですが、いろいろ体面など大切にする方々にと
っては、非常に役に立つものと思います。

直葬式による小さな葬儀費用は、240,350円
今夏の義母の逝去に当たって、出棺から火葬・骨上げまで、その最期を見送ったのは、私たち夫婦以外で
は、3人の息子(孫)を代表して名古屋に住む三男のみの3人、二女である妹夫婦と長女(孫)の3人、
計6人。
小さなお葬式を、一式240,350円で執り行いました。
ちなみに、今回の経験から、私たち夫婦において、私が先に逝った場合は、今回の義母と同様の格安コー
スで、内々に火葬を済ませてもらうように、妻には伝えてあります。
(以上2022年9月18日、記)

家族の葬儀と葬送を自ら執り行う、終活実践を兼ねた貴重な経験
喪主は故人の長女である妻ですが、私も当事者として義母の看取りから葬儀・葬送など必要な諸手続きを
自ら行うことができたことは貴重な経験でした。
回想した上記記事にある一連の手続きや行動は、葬儀社のサポートなしでは非常に煩わしく、円滑に進め
ることが困難だったと今更ながら思い起こされます。
超高齢社会の進展は、多死社会の継続的な拡大・進展と重なりあうもので、全国各地に葬儀場が今もなお
新たに建設され続けていることの確たる要因であることを示しています。
私たち夫婦もどちらかが先に別れを告げることになるので、義母の看取りから見送りまでの一連の経験は、
終活課題の実習・実践というべきもの、コトだったわけです。
同居する子どもがおらず、しかも離れた土地で暮らしているため頼りにできないので、本当に貴重な体験に
なりました。
(ミニ知識)こういう法律があります。
この法律に従って、お墓を祀ること、供養などが行われています。
⇒ 「墓地、埋葬等に関する法律」 – 介護終活.com
前回の記事は:特養での義母看取り介護から看取り、お別れ・退所まで
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