
義母の要介護1認定と老人介護被保険者証を受けとる|要介護認定とは
義母が、2014年に左脚大腿骨骨折・入院・手術。
そして急性期病院から回復期病院への転院そしてリハビリが進められ、ついには、病院から急な退院要請を受けたことから急遽介護施設探しと見学を行い、義母の入所先としてサ高住を選択。
サ高住入所の正式申込みに必要な、要介護認定基準の審査結果を受け取ったことが、今回のテーマです。
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93歳義母介護体験記<フェーズ1>:サービス付き高齢者住宅介護期
(2015年2月21日~2015年12月31日)
義母の骨折入院・手術・転院・リハビリ・要介護認定申請・認定調査面接・入所希望施設調べと見学。
こう進めて来ましたが、義母本人は、ケアサービスを受けるのは嫌、施設には入らない、家に帰る。
自分のことは自分でできると、予想通り、言い張っています。
歩行器を使っていの移動はスイスイいくし、リハビリによる回復も家に帰る一心でやっているため、予定よりも早く・・・。
リハビリ病院からは、2月初めに、義母自身のうっかりで転んだこともあり、院内で事故があってはまずいと考えたのか、リハビリ目標2ヶ月間に満たない2月末が退院の目処と説明がありました。
そして受け入れる私たちの事情で施設に入ってもらわざるを得ないと結論を出し、入所施設探しに。
義母の要介護認定と老人介護被保険者証の交付を受ける(2015/3/8)
その間、通知がなくどうも宙ぶらりんの気持ちが続いていたのですが、
「介護保険 要介護認定等結果通知書」が、申請から1ヶ月半以上、調査面接から1ヶ月と1週間経過した2月24日に市役所から郵送されてきました。
そして、なんと、93歳にして初めて受け取る「介護保険被保険者証」も同封。


これでようやく、<要介護1>以上を入所条件にしている施設に、正式に申込むことができるようになりました。
妻が1月初めに、介護認定申請に行ったおり、市役所から受け取ってきた「介護保険利用の手引」に、申請からサービスを受けるまでの流れが分かりやすく説明されていました。
今までは、介護などいささか他人ごとのように捉えつつも、要介護者数の爆発的増加、介護諸施設・介護従事者の負担や不足問題、医療費・介護費等の社会保障費の増大、健康保険料・介護保険料負担増など当然予想されるところを考えると、大変な時代だなあ、これからは、ますます大変な状況になっていく。
こういう漠とした感覚を持つにとどまっていました。
今は、それにとどまらずに、自分自身が介護を受けることを想定した時できるだけ周囲に、そして費用の負担がかからないような生き方、可能な準備をしていくべき。
そう思いつつ、生きていくのが高齢者、ひとりひとりの責任ではと考えているのですが・・・。
果たして考えるとおりやっていけるか。
ボケてしまえば、認知症になってしまえば、その意志気持ちもどうしようもないわけで。
そうなった時に困らないよう準備しておく、あるいは家族にどうしてもらうかをしっかり伝えておく必要は最低限あると考えている日々です。
(2015年3月8日、記)

介護施設にとって要介護認定が必要な理由
義母のケガとリハビリ後の生活機能(ADL)状況を考えると、恐らく要介護1と認定されるか、もしくは要支援2ではないかと想像されたのですが、審査結果は<要介護1>。
このランク付けは、サ高住サイドの介助の質と量に直接関係し、それは施設の収入・収益と直結します。
入所が決まったサ高住としては、受け入れた後の介助サービス計画を立てるためには、この要介護認定が決まらないと始まらないわけです。
ちなみに、<要支援>の場合は「予防給付」、<要介護>の場合は「介護給付」が介護施設で提供されます。
要介護認定の手順・基準の概要
では、実際にこの要介護認定はどのように行われるのか。
いずれその詳細は、このシリーズとは別に取り上げますが、今回は厚生労働省のHPから以下引用転載します。
要介護認定とは
・介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。
・この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。
・要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。
要介護認定の流れ
・市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を実施。
・保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を実施。
この流れを示したのが下図です。

これ以上踏み込むと一気に分かりにくくなりますが、やめてしまうと分からないままなのでなんとか簡潔に。
「1分間タイムスタディ・データ」に基づくコンピュータ一次判定
要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」を判断するもの。
そのために介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院の3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービスがどれ位の時間行われたかを調べた
「1分間タイムスタディ・データ」を用いています。
一次判定は、認定調査の項目等ごとに選択肢を設け、調査結果に従い、それぞれの高齢者を分類し、そのデータの中からその心身の状況が最も近い高齢者のデータを探しだして、要介護認定等基準時間を推計するシステムで、この方法は樹形モデルと呼ばれます。

要介護認定基準表
要介護認定申請者に対して面接で収集・記録された結果は、コンピュータ一次判定により5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。
その結果を参考に、介護認定審査会が、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を実施し、決定されます。
以下が、その基準表ですが、これを見ただけでは何のことかわかりません。
厚労省の資料にも、「要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて行うが、1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なること。この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではない」としています。
上記のシステムと手順に従い、以下の基準表と照合して運用するということを知っておけばとよいかと思います。

次回は、介護施設への入所のために乗り越えなければいけない最大の悩み、「介護拒絶する要介護家族と介護者のすれ違い」についての回想です。
※ 前の記事に戻ります:65歳介護保険被保険者になり、老々介護有資格者になった私
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※ 離れて住む親が心配なら、MANOMA(マノマ)「親の見守りセット」
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